2022.07.27
退職届を出してから退職するまでの期間は?スムーズな引継ぎと円満な退職のためにやるべきこと
リージョナルキャリア愛知のコンサルタント、荒井です。
転職活動をするにあたり、現職を退職するまで、実際のところどの程度の期間が必要なのか、不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか?つい先日も「現職の会社に退職届を提出するタイミングが難しい」というお話を伺いました。
まずは法律を見てみましょう。以下「民法」からの抜粋です。
民法第627条 第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
このように、法律では「14日前に退職を申し出れば良い」ということになっています。(※ただし契約社員など期間の定めのある雇用の場合を除く。)
また、上記とは別に、会社ごとに就業規則がありますので(「申し出から30日」などが一般的)、そちらを確認いただくとある程度の目処がつくかと思います。
ただ、こうした法律や就業規則があっても「辞めさせてもらえない」「(規則では1ヶ月なのに)半年後と言われた」という方が少なくないのも事実です。同僚が1ヵ月で辞めたから自分も1ヵ月と思っていたら、実際には2ヶ月かかった、というケースもあります。
"無理やりにでも辞める"という手もありますが、あまりお勧めはできません。転職したい理由はあれど、やはりできることなら円満に退職した方が良いですよね。
そこで、すべての方に当てはまるアドバイスは難しいのですが、次の企業に行く準備期間として有休を当てられるよう、できるだけ希望時期に現職業務を終えるためのポイントを2点、お伝えします。
ポイント① 在籍企業にできる限り迷惑をかけず、自分の希望時期に退職するために
引き継ぎスケジュールを決めておく(引き継ぎ資料をまとめておく)
スムーズな引き継ぎには、念入りな下準備と退職までの計画を立てることが欠かせません。具体的には、会社からの引き継ぎスケジュールを待つのではなく、あらかじめこちらでスケジュールを作成することが大切です。
企業側が退職時期を延ばす理由としては「後任への引き継ぎが間に合わない」などということが大半です。そのため、事前にある程度無理のない引き継ぎのスケジュールを計画し、「30日で引き継ぐことが可能」など、企業側へ提案してみましょう。こうした根拠を示すことにより、退職時期を早められる可能性が出てくるでしょう。
具体的には、営業であればクライアントの引き継ぎ、内勤であれば業務の引き継ぎを無理のないスケジュールで想定してみてください。自分がいなくても後任が困ることなく業務を進められるように、わかりやすくそれぞれ文章で細かく残しておくことも大切です。
ポイント② 残った有休をできるだけ効果的に活用するために
余裕をもったスケジュールを組む
有休消化の時期は必ずしも、退職直前だけではありません。
通常、退職を会社に伝えてから後任が決まるまでしばらく時間があります(後任が決まっている場合もありますが)。そのため、退職を伝えた後すぐに有休を使うことも視野に入れ、スケジュールを組むことをおすすめします。
日程上、有休を消化しきれないこともあるかもしれませんが、余裕をもってスケジュールを組むことで、有休を取得できる可能性も高まると思います。
もし退職前にある程度の有休が確保できれば、その間、たとえば新しい勤務先の製品や職種への理解をさらに深めるなど、良いスタートダッシュを切るための入社準備を行うことも可能です。
いかがでしょうか。これら2つのポイントは社歴や役職、社内での立ち位置などによって大きく異なる場合が多く、すべての人に当てはまるわけではないのですが、特に、引き継ぎ資料を作成しておくことは、退職までの期間の負担軽減にもなるためお勧めです。
面接でも企業から「いつから入社できますか」と聞かれることも多いですので、ご自身の退職までの期間については、あらかじめ就業規則や会社の実情から想定をしたり、また円滑な引継ぎのための準備もしておきましょう。
お役立ち情報
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地元優良企業に詳しく、土地勘などもわかっておりますので、ぜひ安心して胸の内をお話いただけますと幸いです。
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